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税のスペシャリストのお部屋へようこそ♪ここでは、税理士についていろいろ情報満載で紹介しています。どうぞご覧ください♪
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。(税理士法 第1条)
税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。(税理士法 第2条)
税務代理とは、税務官公署(国税不服裁判所を含む)に対する税法や行政不服審査法の規定に基ずく申告・申請・請求不服申し立てなどを税務調査や処分に対する主張について代理・代行することとされています。
申告とは、法人税や所得税等の納税申告、住民税、事業税の課税標準についての申告等をいいます。
申請とは、納税猶予の申請、所得税の予定納税額の減額承認申請等です。
請求とは、税金を納めすぎた場合の更正の請求、また差押えの変更を求める差押換の請求等をいいます。
不服申立てには、行政上の処分や行為が違法、不当であったために権利や利益が害された時に、その処分等を行った行政に対して、異議申立てと、その異議申立ての決定に対してさらに不服があった時に、その決定に対して不当を正すことを請求する、審査請求があります。
税務書類の作成とは、税務官公署に提出する申告書等の作成することをいいます。
作成するということは、口述どおりに筆記する代書とは違い、自己判断に基づき書類を作成することです。
月次業務では、伝票等の整理、試算表の作成、総勘定元帳の作成、給与計算、給与明細書の作成、源泉所得税納付書の作成です。
年次業務では、個人事業等の決算書の作成、所得税・消費税の確定申告書の作成・申告、法人の決算書の作成、法人税・消費税・地方税の確定申告書の作成・申告、中間決算書の作成、所得税又は法人税・地方税の中間申告書の作成・申告、法人税・消費税・地方税の予定申告書の作成・申告、年末調整、法定調書の作成・提出、償却資産税申告書の作成・申告などがあります。
ここでいう税務相談とは、一般的な税法の解説のことではなく、相談を受けて意見を述べたり教えたりすることです。具体的に説明すると、税務官公署に対する申告・主張・提出書類作成などから租税の課税標準等に関する相談に応じるということです。
税理士業務に付随して、納税者に代わり会計帳簿、決算書、元帳・試算表の作成など財務に関する業務を行います。
独立開業のアドバイスから、新規開業、法人成りについてのアドバイスをします。
また、開業時の各種手続の支援、会社設立後の官公庁に提出する書類の作成、事業運営のサポートなど金融機関からの融資、助成金等資金繰りについてのサポートも行ったりします。
経営指導では、経営分析から資金繰計算まで行います。
事業継承とは経営のバトンタッチ、事業を継承するという事です。
事業継承をするにあたってまずは、現状把握を行い問題点の明確化や有効な対策をを立案します。
現状把握をすることにより、事業の発展という観点からも有効に機能します。
また、事業継承のためには、後継者の選定・教育、株式の継承、株主対策などの様々な問題があるので、その問題を一つひとつサポートしていきます
会計分野においてのIT化を支援します。
お客への提案活動や会計ソフト導入後の効果シミュレーション、コストと効率のバランス、顧問先さまとのデータリレーションを含めたご相談などです。